【徹底検証】なぜ公営ギャンブルには税金がかからないのか?

公営ギャンブルで得た収入の税金申告について検証

そもそも税金申告は必要なのか?

身近にあるギャンブルといえば、競馬、競輪、競艇、オートレースですが、これら4つの賭け事を合わせて公営ギャンブルと呼ばれています。公営ギャンブルとは法律で認められたギャンブルのこと。法律で認められている公営ギャンブルなので安心感がありますよね。法律で認められているということで公営ギャンブルをした際には税金申告は必要であるということをご存知ですか?

一時所得としてみなされる 50万円の特別控除を超えた分は納税が必要であり、損失分は差し引かれず利益が出た際の年間の総額が一時所得に該当すると申告する必要性が出てくるんです。逆に言えば、公営ギャンブルでの収入が50万円を超えなければ申告しなくても良いということになります。

しかしながら、公営ギャンブルを多少なりともする人は納税しなければならないということを頭に入れてやる必要があります。もし、知らなくて納税しないと大変なことになるケースもあるからです。

コチラの記事も注目⇒「オンラインカジノの勝利金は一時所得!申告が必要な金額の算出方法」

多くの人が税金申告をしていない理由

多くの人が税金申告をしていないのには理由があります。所得税が公営ギャンブルには優しい仕組みになっているのも一つの理由。本来は儲けがあり特別控除の50万円以上を超えていれば税金の申告が必要なので、50万円を超えなければ税金を申告する必要はありません。

公営ギャンブルをされたことがある方ならイメージしやすいかと思いますが、50万以上の儲けを出すのはなかなか難しく、さらに基本的に現金でのやり取りとなるので記録が残らず、大半が少額の儲けなので税務署も動かないのです。

少額で動いていたら税務署も他の仕事が出来なくなってしまいますから仕方ないですよね。最近ではインターネットで公営ギャンブルを楽しむ方が増えているので、そういった方は記録が残りやすいので注意が必要でしょう。

自分は現金でしかしないから安心という方も要注意です。金額が大きい場合や頻繁に収益がある場合は銀行へ預金した際の記録などから疑われることがあるので注意しましょう。

競馬による収入を申告せずに告発された事例

実際に競馬による収入を税金の申告をしなかったために刑事告発されてしまった事例があります。国が認めている公営ギャンブルで、安心してギャンブルを楽しんでいたのに税金対策をしてないかったがために、刑事告発されるなんて恐ろしいですよね。

2015年に最高裁の判決がくだされた例は、3年間に1億以上の稼ぎがあったのに一切申告をしなかったために告発されています。

2017年に最高裁の判決が下った判例では事業所得として雑所得に区分して納税していたが、ハズレ馬券を経費として差し引いていたので約2億円の追徴が命じられています。

最終的には、追徴されると赤字になるという理由で一部が経費として認められ、追徴額が減額されるということで落ち着きました。脱税は金額が大きいほど追徴も罰金も増え、罰もドンドンと大きくなってきてしまいます。そうなる前にギャンブルにも税金がかかることやその対策をしておくことが大切になるでしょう。

結論、どんなギャンブルであれ税金申告は必須

結論から述べますとどんなギャンブルであれ、税金の申告は必要であるということです。せっかく楽しく遊んでギャンブルをしても、税金の申告漏れで刑事告発されてしまったり、高い追徴金を払っては楽しかった気分も台無しになってしまいます。

儲かった分はみんなにおすそ分けしてやろうというくらいの受けから目線で申告して下さい。国税庁では公営競技などで得た収入の申告を促しています。申告のために払戻金があった場合にはノートなどに開催日・開催場・レース、払戻金に係る受取額と投票額の3つを記録しておきましょう。国税庁のホームページには集計しやすい書式が提供されているので是非参考にされてみて下さい。

最後に払戻金に係る一時所得の金額は、次の順序で計算されています。払戻金に係る年間受取額の計算し、払戻金に係る年間投票額の計算をします。先ほど計算した年間受取額から、年間投票額を引いて、さらにそこから50万円を引いた金額を半分にした金額が一時所得の金額となるので
す。

例えば、年間受取額が1000万円で、年間投票額が800万円だった場合、1000万引く800万は200万円。200万引く50万は150万。150万円の半額は75万円となりますので一時所得は75万円となります。一時所得金がプラスでない、つまり年間受取額が投票額よりも下回っている場合などについては、確定申告の必要はありません。